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はやぶさ国際特許事務所に関するニュースをお伝えします

  • 2024.09.29

    アンゾフの成長ベクトル

     弁理士・中小企業診断士・薬学博士の川端兆隆氏のE-ラーニング講義を視聴しました。大変興味のあるお話でした。これから、少しずつその内容について投稿します。
     アンゾフの成長ベクトルとは、既存/新規、製品/市場の4つに分けて上図のように区分けして整理する方法です。
     左上は、既存製品で既存市場で頑張る市場浸透戦略です。関東一円のラーメン店であれば、関東一円でラーメン店の店舗数を拡大して頑張る経営方針です。東京の特許事務所であれば、東京都内の大企業の新規顧客の開拓に力を入れるやり方です。
     左下は、既存製品で新規市場に乗り込む新規市場開拓戦略です。アメリカ等に進出して、ラーメンの味も少し現地に合う味にして頑張る経営方針です。例えば、特許であれば、これまで顧客出なかった中規模企業にアタックをかけるやりかたです。
     右上は、新規製品で既存市場で頑張る新製品開発戦略です。店舗内でしか提供しなかったラーメンをテイクアウトできる商品にしたり、中華弁当などの新製品を加えるやり方です。
     右下は、新製品を新規市場に投入する事業多角化戦略です。例えば、海外市場で和食・中華材スーパーの経営や、国内で給食センターの経営に乗り出すやり方です。特許については、中小企業に対する新たな知財サービスの提供です。
     このように分類すると、将来の経営方向がどの方向に向かうべきか考えるのに頭が整理できそうです。

  • 2024.09.28

    知財契約書チェックの勘所

     弁護士・弁理士の小林幸夫氏の「知財契約書チェックの勘所」という日本弁理士会の講演をオンラインで聞き大変参考になりましたので、その内容について簡単に記します。
     5つの事柄について話されました。
    (1)現物主義、(2)図解術、(3)契約書の文言の簡潔化、(4)ビジネス事項とリーガル事項の峻別、(5)各種知財契約書のチェック項目の5つです。
    (1)現物主義;契約対象物を見て、触って確実に把握することと、権利の帰属を把握することが極めて重要である
    (2)図解術;当事者関係図と時系列表を使って立ち位置を明確化する
    (3)契約書の文言の簡潔化;短文化、改行、主語と述語の近接化、タイトルを詳しく、当事者の略称をわかりやすくする、「ものとする」というあいまいな表現は禁止
    (4)ビジネス事項とリーガル事項の峻別;相手の会社がライセンス料を払わない等のビジネス事項を依頼者からいわれてあたふたせず、リーガル事項を委託されただけなのであれば、事前に依頼者に伝えておく ビジネス事項まで委託されたのであれば、相応のフィーの発生を依頼者に伝えておく
    (5)各種知財契約書のチェック項目;共同出願契約では主導権をどちらが持つか?、特段の事情の考慮、職務発明規定の使用者の原資帰属の問題

  • 2024.09.28

    知的財産に関する契約書

     知的財産に関する契約書は企業間のライセンスの締結が間近になったときには準備しなければなりません。
    通常、企業間の大小によって、強い側に有利な片務的契約になってしまいがちです。
    契約が成立してしまったあとでは、契約自由の原則で中小企業であっても契約内容に従わなければなりません。
    中小企業にとっては、知的財産というものに対する敷居が高いうえに、さらに、契約書となると弁護士等に頼まざるを得ず、お金もかかり、さらに敷居が高くなってしまいます。
    知財の専門家であり中小企業を応援したいという私のような弁理士は、そのような中小企業の皆様にお役に立ちたいと思っています。

     中小企業庁は、中小企業を保護して産業の発達を目的とする役所ですので、中小企業庁も中小企業の皆様の味方になってくれると思います。
    契約に関しては、下記のURLに契約書のひな形もありますので、是非参考にしてください。
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/chizai_guideline.html

  • 2024.09.28

    中小企業庁の取り組み

    中小企業庁は令和3年に大企業と中小企業との関係で、いくつかの分野において慣行を改めるような提言をしています。
    その中に知的財産権の分野が入っています。
    ノーハウの提供、工場見学の強制、金型図面の提供要請等によって中小企業が痛めつけられている現状があるためです。
    中小企業側も大企業ほどは法務知財体制が整っておらず、大企業に押し切られる契約を受け入れざるを得ない現状もあります。
    やはり、大企業と中小企業との契約では大企業に有利な片務的契約になりがちで、中小企業も契約に関しては、中小企業庁や公正取引委員会などの情報を積極的に取り入れて公平な契約となるようにしなければならないと思います。弁理士の仕事の中の一つは、そのような公平な契約を結ぶお手伝いをすることだと思います。

  • 2024.09.18

    パテントライセンス(5)強弱ニーズ

     現状製品の性能が劣っているので改良したいというネガティブニーズと、現状は期待する機能の製品は存在しなく、こんなのがあったらいいなというポジティブニーズの2つがあると前回の投稿で申し上げました。
     ライセンシーの製品で改善しなければならない性能などがあり、その改善しなければならないことが差し迫っている場合は強いポジティブニーズで強ネガティブニーズとします。強ネガティブニーズに対応できて、現実的にその特許を適用するのにコスト増等の障害がなければライセンシーのインセンティブを引き出すことができます。この場合を強ー強ネガティブニーズと呼ぶことにします。
     強ネガティブニーズに対応できるけれども、現実的にその特許を適用するのにコスト増等の障害があって躊躇する部分があると、ライセンシーからの大きなンセンティブを引き出すことが難しくなります。この場合は、費用対効果の関係となりライセンス交渉が難しくなります。この場合を強ー弱ネガティブニーズと呼ぶことにします。
     同じ考えで、弱-強ネガティブニーズの場合も費用対効果になり、ライセンシーからの大きなンセンティブを引き出すことが難しくなります。
     弱ー弱ネガティブニーズの場合はライセンスの可能性はありません。
    ポジティブニーズの場合も同様です。
     ここでわかることは、ライセンシーからの大きなインセンティブを引き出すためには、強-強ニーズでなければならず、強ー弱ニーズや弱-強ニーズではライセンス交渉に難航することが予想されます。
     ライセンシーとの交渉に当たっては、ライセンシーが当該特許を採択しやすいような製造コストも考慮した発明が良いことになります。但し、多少のコスト増があってもはるかに上回るメリットがある場合は別です。コスト増とメリットの関係に対しては、ライセンサーとライセンシーの間で感覚のずれが生じていないか注意する必要があります。

  • 2024.09.16

    パテントライセンス(4)孫さんの「音声翻訳機」

    孫さんの「音声翻訳機」はどのようにできたのでしょうか?成功事例としてまとめました。「ゼロから出発した男たち」からの抜粋です。
    ◆ 日本に帰ったら、事業を興し、その業界で、なんとしてでもナンバー1になってみせる
    ◆ 何か、発明しよう。それも、事業化可能なものを発明し、その特許権を売って、基礎資金にしよう
    ◆ 孫は、見るものをすべて石と化したギリシャ神話のメデューサよろしく、見るものすべて、発明と結びつけた
    ◆ 声の出る腕時計は、どうだろう。「おい、起きないと、大変だぞ!」とか「4時だぞ、約束の電話をしなくては!」とか・・・
    ◆ 自動車の運転席の前に設置した画面に、地図が映る。ホタンを押して行く先を指定すると、現在地に赤いランプが点くという発想も考えた
    ◆ 外国へ旅行して、外人と話すのに、いちいち辞書を引くのは大変だ。電卓のように、日本語で、「空港マテ行ク近道ハアリマセンカ・・・」とキーボードで入力すると、英語に同時に翻訳され、しかも声になって出る『音声翻訳機』はできないものか・・・
    ◆ プロジェクトチームに加える研究者は、すべて世界の一流の研究者にしよう。それらの研究者を信用させるためのキーパーソンとして、モーザー教授をまず口説き、突破口にしよう
    ◆ 世界の最先端の超一流の科学者を集め、八カ月後、試作機を完成した
    ◆ 売り込み先は最初から、シャープを本命と考えていた

     「音声翻訳機」のニーズは、言葉の壁の克服でした。これは、誰かからのニーズではなく、孫さん自身が言葉の壁を感じていたからだと思います。「ゼロから出発した男たち」の中には、孫さんの大学時代の言葉の壁に苦労したエピソードが沢山あります。
     毎日1つの発明のアイデア出しをすることを自らに課した孫さんが、たくさんのアイデアから最適なものとしてチョイスしたものが「音声翻訳機」でした。
     この発明は、ニーズ優先の発明でした。ニーズ優先の発明には2種類あるように思われます。現状製品の性能が劣っているので改良したいというニーズと、現状は期待する機能の製品は存在しなく、こんなのがあったらいいなというニーズと思います。前者をネガティブニーズと呼び、後者をポジティブニーズと呼ぶとすると、孫さんの「音声翻訳機」の発明はポジティブニーズの発明と思います。

  • 2024.09.14

    パテントライセンス(3)ニーズ優先

     松本奈緒美さんのブログには参考になることが多くあります。
    その中の一つにこういうのがあります。
    メーカー側の立場:「アイディア1発の企画を持ってこられても、どう対応してよいか困るな」とか、「個人といちいち交渉しているとキリがないし、トラブルも怖い」
    このコメントは大変重要です。

     「アイデアは新規で素晴らしいとは思うけど、そのアイデアを商品化するにはたくさんの乗り越えなければならない山(安全性、機能性、量産性、コスト・・・)がある。それをやりつつ高いロイヤリティーをライセンサー(特許権者)に支払わなければならない!とりあえずお断りしよう!」というのがお断りとなるパターンです。

     では、お断りとならないようにするためにはどうすればいいのでしょうか?
    ライセンシーが困っている(解決手段がなくて、クレームが多い。利益率が悪くて、なんとか改善したいがいい方策がない。メンテナンス費用がかかりすぎて経営を圧迫している・・・など)ことにぴったりはまっていれば、「とりあえずの門前払い」にはならないはずです。
     これは、ライセンス対象の発明がニーズに基づく発明かどうかです。ニーズに基づく発明であれば、発明が完成したらアクションする企業に提案すれば門戸を開いてくれる確率が高まります。

     シーズ(技術のタネ)に基づく発明だと、ニーズを有する企業とマッチングすることに多大なエネルギーが必要となります。企業のドアをいくら叩いてもお断りとなって心が疲弊してしまいます。

     発明をしてライセンスを考えている方は是非ともニーズ優先の発明をしてライセンスを成功させてほしいと主ます。

  • 2024.09.13

    パテントライセンス(2)孫正義さんと松本奈緒美さん

     発明によって収入を増やして次のステップに向かうチャンスが期待できます。
    ソフトバンクの孫正義さんは、自動翻訳機の発明をシャープにライセンスをして、当時のお金で1億円入手して次のステップに行くための資金を手に入れました。(ゼロから出発した男たち(大下英治著より))
     そのほか、個人発明家の松本奈緒美さんがいらっしゃいます。掃除機用ハンディクリーナーの発明をして、多くの企業に持ち込んでも採用にならなかったことがブログに書かれています。最終、アズマ工業株式会社にライセンスをして、契約金20万円と14万個が売れたロイヤリティで数百万円を手に入れられています。アイデアの種は松本奈緒美さんの頭にひらめいたアイデアからでした。まさにゼロが数百万円につながったのです。
     松本奈緒美さんの言葉に「発明において、良いアイディアを出すのはもちろん大事ですが、それ以上に「アイディアをどのように現実の商品・ビジネスに落とし込むのか?」が重要で、カロリーの9割以上はこの部分にかかってきます。」がありますが、非常に参考になる言葉です。
     個人発明家や零細企業が発明をしてライセンスに結び付いた例を少しずつ調べてみます。
    画像は松本奈緒美さんの発明品の「おそうじペン先すーぴい」です(https://toreru.jp/media/patent/810/より)

  • 2024.09.12

    パテントライセンス(1)

    パテントライセンスに関して少し継続して投稿をします。

     特許発明のパテントライセンスをご希望のクライアントの企業様がいらっしゃいます。
    個人の発明家のクライアント様も幾人かいらっしゃいます。
    私は、特許発明の技術を希望される企業様とお話をさせていただくことがしばしばあります。

     ライセンス交渉をするためにはライセンシー様(ライセンスを受ける側)とお話をするためには、特許発明を利用したい事業部門の方とお話をすることができれば一番いいのですが、なかなか取り次いでもらえません。大企業ですと本社の受付で丁寧にお断りをされます。

     いくら良い発明と思って、ライセンシー様のためになる発明と思ってもライセンシー様にとっては理解をするのに一定の時間がかかり、現在用いている技術と入れ替えるには安全性や機能性等の評価をしなければならず、なかなか積極的に取り組んでもらえないのが現実です。
     また、実績がないということも受け入れない理由付けに言われたりします。特許発明であるので、新規であるのは当然なのですが・・・。

  • 2020.09.02

    JP 拒絶理由に対応する補正案が複数あったとき

    例えば、拒絶理由が進歩性違反であり、その対応のために請求項1の補正が必要になる場合であって、補正案が複数あり、その複数の対応案が優劣付けがたく別の観点からの補正案であった場合、あなたならどうしますか?

    私なら、それぞれの補正案を独立請求項として、例えば、新請求項1及び新請求項2として項立てをします。その理由は、特許査定の可能性の高い補正案を請求項1とし、他方の補正案を新請求項1の従属項とした場合、意に反して新請求項1が新たな拒絶理由をはらんでいると、新請求項2の特徴は、「設計事項」として拒絶となる可能性があるためです。

    新規性・進歩性の拒絶理由を解消するための案が複数ある場合は、特許査定となるための確率を可能な限り上げておくことが肝要と考えます。

まずはどんなことでもご相談ください

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