コラム

弁理士の仕事に関する情報を発信していきます

欧州における用途発明のプラクティス(EP_用途発明)

2020.05.17

欧州では、医薬分野を除けば、公知の物の新規用途の発見は、その物自体に新規性を付与するものとはならないとされています。欧州特許条約第54条第5項は公知の物質又は組成物の第一医薬用途に関する物のクレームが許される特則です。第二医薬用途の発見はスイス型クレームにより新規性が認められます。医療分野以外における用途発明については、一般的に方法クレームと使用クレームの両方を認めています。一般的に、用途クレームは、化学発明(医薬を含む)で問題視されます。したがって、欧州特許出願では、新たな用途を発見しても物クレームでは、特許化は極めて難しいと考えておいたほうが無難です。

 

中国における用途発明のプラクティス(CN_用途発明)

2020.05.17
star特許

中国の審査プラクティス
中国においては、用途限定を含む製品(物)クレームは、当該用途限定が製品そのものに与える影響がいかなるものであるのかによって判断されます。よって、用途限定が、製品自体の構造や固有の特性に影響を与える場合には、その用途が新規性等の判断材料となります。
一方、用途限定が、製品そのものに影響を与えることなく、単に製品の用途や使い方を記述しているだけの場合には、当該用途は、新規性等の判断には役目を果たさしません。
審査指南は以下のように規定しています。
✓公知物の用途限定は、その当該用途には製品(物)の構造及び/又は組成上の変化を示すこととなるものは、その特徴を考慮し別の物として新規性がある(審査指南第二部第三章3.2.5用途限定)。
✓新しい用途は、公知となった製品の新規に発見された性質を利用し、かつ予測できない技術的効果を得ている場合、この用途発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し創造性を具備する(審査指南第二部第四章進歩性4.5)。
従って、中国における用途限定は、基本構成要件とはみなされず、製品そのものの構造に変化を与える場合は新規性の根拠とすることができ、予測できない技術的効果を得ている場合は進歩性の根拠とすることができます。
中国の審査基準はこのように複雑です。用途発明といっても、用途限定をすべて否定するものではなく、場合によっては考慮されるというのが現状です。ただし、判例によっても変化を受けますので、判例も調べておくことが必要です。

はじめまして。

2020.05.17
starその他

はじめまして。
はやぶさ特許事務所の弁理士 玉井 尚之と申します。
これから、勉学・研究したことをどんどんコラムに挙げたいと思っています。
日本の知財(特実意商)に限らず、外国の知財に関する情報もアップしていきたいと思っています。
皆様方のみならず自分自身に対しても検索しやすいような形にしたいと思っています。
「用途発明」に関するもので、日本であれば「JP_用途発明」、米国であれば「US_用途発明」のような表題として、国名を先頭に配して、内容を国名の後ろに持っていくようにします。
「医薬の用途発明に関する日本と欧州のプラクティスの相違」に関する研究であれば、「JP-EP_用途発明-医薬」という検索キーを表題に付するようにします。
このような表題を付するようにすることによって、例えば、EPの医薬に関する発明の拒絶理由通知に対応しなければならないときには、特許のコラムで、キーワードを「EP」または「用途」と入れることによって、HITした中に出てくるようにします。これらのデータベースを蓄積することによって、皆様方(私自身も含めて)の利用の便に供するようにいたします。国名は2文字アルファベット表記による国名コードを使用いたします。
利用しました著作物があれば末尾に記載します。

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