コラム

弁理士の仕事に関する情報を発信していきます

US_面接-インタビュー

2020.06.02
star特許

審査官との面接は、米国に限らず有効と思います。面接・インタビューによって審査官の心証を良い方向に仕向けることができるからです。心証を良くする効果は、発明内容の理解を促進することによって得られます。

多くの皆様は、米国の審査オフィスアクションで「なぜこんな引例を挙げるのか?」、「前にも説明しているのに理解してくれないのはなぜか?いじわる?」・・・と思われたことが多々あるのではないでしょうか?私もしかりです。しかし、最近、現地代理人に面接(電話インタビュー)をこまめにしてもらうことによって、そのような悩みから解放されました。

日本弁理士会の「Patent」2020年4月号に、米国における面接・インタビューに関する面白い記事が掲載されていました。米国弁理士・弁護士の山田有美さんの「アメリカの審査官インタビュー実務」という表題の投稿論文です。ポイントは以下の通りです。

✓審査官も十人十色、✓審査官の仕事のサイクル(9月末が年度末)も考慮しよう、✓審査官も人間だもの(追い詰めない、良い雰囲気づくりに心がける)、✓スーパバイザー同席が良い結果を生む場合もあれば悪い結果を生む場合もあることに気をつけよう

発明の理解が難しい複雑な案件ほど面接・インタビューは有効です。これからも大いに活用をしていきたいと思っています。

2020年6月2日

 

 

JP・EP_クレーム・請求の範囲・中間概念

2020.05.31
star特許

中間処理における補正を考慮して、上位概念で記載したクレームを実施例の下位概念で補正をする前に、その中間の概念で補正できるように明細書に記載しておくことが重要です。
例えば、「本発明で用いる酸としては、無機酸、有機酸のいずれでもよく、無機酸としては塩酸、硫酸、硝酸等を使用でき、有機酸としてはギ酸、酢酸、安息香酸等を使用できる。」としておくと、拒絶の理由を回避するために、いきなり最下位の塩酸などの具体的酸に減縮する前に、「無機酸」または「有機酸」に減縮することによって、特許後の技術的範囲をできるだけ広くすることができます。

特に、EPでは、このケースにおける「無機酸」や「有機酸」が明細書に明確に記載されていなければ、「無機酸」や「有機酸」に補正することは、中間上位概念化という新規事項追加と判断されてしまいますので要注意です。

中国における用途発明のプラクティス(CN_用途発明)

2020.05.17
star特許

中国の審査プラクティス
中国においては、用途限定を含む製品(物)クレームは、当該用途限定が製品そのものに与える影響がいかなるものであるのかによって判断されます。よって、用途限定が、製品自体の構造や固有の特性に影響を与える場合には、その用途が新規性等の判断材料となります。
一方、用途限定が、製品そのものに影響を与えることなく、単に製品の用途や使い方を記述しているだけの場合には、当該用途は、新規性等の判断には役目を果たさしません。
審査指南は以下のように規定しています。
✓公知物の用途限定は、その当該用途には製品(物)の構造及び/又は組成上の変化を示すこととなるものは、その特徴を考慮し別の物として新規性がある(審査指南第二部第三章3.2.5用途限定)。
✓新しい用途は、公知となった製品の新規に発見された性質を利用し、かつ予測できない技術的効果を得ている場合、この用途発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し創造性を具備する(審査指南第二部第四章進歩性4.5)。
従って、中国における用途限定は、基本構成要件とはみなされず、製品そのものの構造に変化を与える場合は新規性の根拠とすることができ、予測できない技術的効果を得ている場合は進歩性の根拠とすることができます。
中国の審査基準はこのように複雑です。用途発明といっても、用途限定をすべて否定するものではなく、場合によっては考慮されるというのが現状です。ただし、判例によっても変化を受けますので、判例も調べておくことが必要です。

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